A 必須条文刑事訴訟法
証拠採用決定への異議理由の制限
証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできず、法令の違反があることを理由とする場合に限られるから、検察官請求証拠を採用して取り調べる旨の決定に対し、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則205条1項ただし書が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできず、法令の違反があることを理由とする場合に限られるから、検察官請求証拠を採用して取り調べる旨の決定に対し、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則205条1項ただし書が定める。
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