A 必須条文刑事訴訟法
被告人・弁護人の冒頭陳述
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。
刑事訴訟法316条の30の定めである。
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公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。
刑事訴訟法316条の30の定めである。
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