条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
刑事訴訟法316条の13第1項の定めである。
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