条文・判例・学説を体系的に整理
被告人は公判前整理手続期日に出頭することができるにとどまり、出頭は義務ではなく、被告人が出頭しなくても公判前整理手続を行うことができる(刑事訴訟法316条の9第1項、316条の4)。
刑事訴訟法316条の9第1項・316条の4による。
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