条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求できるのは、やむを得ない事由により手続中に請求できなかった証拠であり、情状に関する証拠に限られない(刑事訴訟法316条の32第1項)。
刑事訴訟法316条の32第1項の定めによる。
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