条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。
刑訴法96条1項は、一定の事由がある場合に、裁判所は「検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる」と定める。したがって検察官の請求がなくても職権で保釈を取り消すことができる。
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