司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,878 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

保釈取消の職権発動

裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。

刑訴法96条1項は、一定の事由がある場合に、裁判所は「検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる」と定める。したがって検察官の請求がなくても職権で保釈を取り消すことができる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第96条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第20問(保釈・勾留取消等)