A 必須判例刑事訴訟法
実行行為者の明示と訴因変更
殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、審判対象の画定という見地からは、訴因変更は必要とならない。
最決平成13年4月11日(刑集55巻3号127頁)は、実行行為者が明示されていなくても直ちに罪となるべき事実の特定に欠けるものではないことを理由とした。
平成13年4月11日最高裁第三小法廷刑集55巻3号127頁(殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年4月11日 | 刑集55巻3号127頁 | 殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更の要否) |
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