条文・判例・学説を体系的に整理
被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合でも、裁判所は勾留の執行を停止するか否かの裁判をする義務を負わない。
刑訴法95条1項は、裁判所が「適当と認めるとき」に職権で勾留の執行を停止できると定めるにとどまり、被告人の申立権を認めていない。
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