A 必須条文刑事訴訟法
配偶者の保釈請求権
勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
刑訴法88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる」と定める。配偶者の請求は被告人の意思や被告人の請求を条件とするものとして定められていないから、被告人と独立して請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
刑訴法88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる」と定める。配偶者の請求は被告人の意思や被告人の請求を条件とするものとして定められていないから、被告人と独立して請求できる。
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