A 必須条文刑事訴訟法
公訴時効の起算点(結果犯)
結果犯で実行行為の終了後に結果が発生した場合、公訴時効は結果が発生して犯罪が終了した時から進行する。
最決昭和63年2月29日(刑集42巻2号314頁)は、刑訴法253条1項の「犯罪行為」には結果も含まれるとし、業務上過失致死罪の時効は被害者の死亡時から進行するとした。
昭和63年2月29日最高裁第三小法廷刑集42巻2号314頁(業務上過失致死、同傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年2月29日 | 刑集42巻2号314頁 | 業務上過失致死、同傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑事訴訟法 | 第19問(公訴時効) |
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