司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

公訴棄却後の時効再進行

起訴状謄本が2か月以内に送達されなかったため公訴が棄却された場合、時効は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

刑事訴訟法254条1項の定めである。起訴状謄本の不送達による公訴棄却(271条2項、339条1項1号)も同様である。

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関連条文

刑事訴訟法第254条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第18問(公訴の提起)