条文・判例・学説を体系的に整理
起訴状謄本が2か月以内に送達されなかったため公訴が棄却された場合、時効は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法254条1項の定めである。起訴状謄本の不送達による公訴棄却(271条2項、339条1項1号)も同様である。
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