B 重要条文刑事訴訟法
公訴時効と休日の算入
公訴時効期間の満了日が休日に当たる場合でも、これを期間に算入する。
刑事訴訟法55条3項本文は期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日等に当たるときはこれを期間に算入しないと定めるが、同項ただし書は時効期間についてはこの限りでないとしており、公訴時効期間の末日が休日に当たる場合も期間に算入される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴時効期間の満了日が休日に当たる場合でも、これを期間に算入する。
刑事訴訟法55条3項本文は期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日等に当たるときはこれを期間に算入しないと定めるが、同項ただし書は時効期間についてはこの限りでないとしており、公訴時効期間の末日が休日に当たる場合も期間に算入される。
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