B 重要判例刑事訴訟法
訴因変更と公訴時効
起訴済み事実と一罪関係にあるとして追加された事実は、後に併合罪関係と判明して訴因変更許可が取り消されても、訴因変更請求時に公訴時効の進行が停止する。
判例は、検察官が訴因変更請求により追加事実について訴追意思を明示したことを重視し、その後に両事実が併合罪関係と判明して許可が取り消された場合にも、請求時の時効停止効を認めた。
平成18年11月20日最高裁第三小法廷刑集60巻9号696頁
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