B 重要判例刑事訴訟法
牽連犯と公訴時効の停止
共犯者に対する傷害の起訴が公訴事実の同一性のある牽連犯としての住居侵入を含む場合、その公訴提起による時効停止の効力は当該住居侵入及び他の共犯者にも及ぶ。
刑事訴訟法254条の公訴提起による停止効は、公訴事実の同一性のある事件に及び、2項は他の共犯者への効力を定める。最決昭和56年7月14日は不特定な訴因についても特定事実への訴追意思が明示されれば同一公訴事実の範囲で停止するとした事案であり、住居侵入と傷害の牽連犯を直接判断していない。牽連犯への停止効は、一罪として公訴事実の同一性が及ぶことを前提にした説明である。
昭和56年7月14日最高裁第三小法廷刑集35巻5号497頁(公正証書原本不実記載、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年7月14日 | 刑集35巻5号497頁 | 公正証書原本不実記載、同行使 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 刑事訴訟法 | 第20問(公訴時効) |
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