A 必須条文刑事訴訟法
公訴時効の起算点
住居侵入罪は、侵入した時に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、その公訴時効は、侵入した時からではなく、退去して犯罪行為が終わった時から進行する。
刑事訴訟法253条1項は、時効は犯罪行為が終わった時から進行すると定める。最決昭和31年8月22日(刑集10巻8号1237頁)は、建造物侵入罪は退去するまで継続する犯罪であるとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住居侵入罪は、侵入した時に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、その公訴時効は、侵入した時からではなく、退去して犯罪行為が終わった時から進行する。
刑事訴訟法253条1項は、時効は犯罪行為が終わった時から進行すると定める。最決昭和31年8月22日(刑集10巻8号1237頁)は、建造物侵入罪は退去するまで継続する犯罪であるとした。
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