司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

公訴時効の起算点

住居侵入罪は、侵入した時に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、その公訴時効は、侵入した時からではなく、退去して犯罪行為が終わった時から進行する。

刑事訴訟法253条1項は、時効は犯罪行為が終わった時から進行すると定める。最決昭和31年8月22日(刑集10巻8号1237頁)は、建造物侵入罪は退去するまで継続する犯罪であるとした。

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関連条文

刑事訴訟法第253条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第20問(公訴時効)