B 重要その他刑事訴訟法
死亡による公訴棄却の公判手続停止類似説
被告人の死亡による公訴棄却決定は、訴訟続行が無意味となるため訴訟を打ち切る点で、心神喪失を理由とする公判手続の停止と同性質のものと解する見解によれば、事情が変われば(死亡が虚偽と判明すれば)訴訟を再開できるので、再起訴を妨げない。
刑事訴訟法314条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の死亡による公訴棄却決定は、訴訟続行が無意味となるため訴訟を打ち切る点で、心神喪失を理由とする公判手続の停止と同性質のものと解する見解によれば、事情が変われば(死亡が虚偽と判明すれば)訴訟を再開できるので、再起訴を妨げない。
刑事訴訟法314条による。
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