条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、少年法45条5号本文に規定する場合を除いて、全て家庭裁判所に送致しなければならない。
少年法42条1項による(全件送致主義)。
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