A 必須条文刑事訴訟法
略式命令の請求要件
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならず、被疑者は異議がないときは書面でその旨を明らかにし、略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない(刑事訴訟法461条の2、462条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならず、被疑者は異議がないときは書面でその旨を明らかにし、略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない(刑事訴訟法461条の2、462条1項)。
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