A 必須条文刑事訴訟法
即決裁判の被疑者の書面による同意
検察官が即決裁判手続の申立てをするには、即決裁判手続によることについての被疑者の同意が必要であり、検察官は同意をするかどうかの確認を書面で求めなければならず(刑事訴訟法350条の16第2項・3項)、被疑者の意見を聴くだけでは足りない。
刑事訴訟法350条の16第2項・3項による。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は350条の2第2項・3項に定められていた。
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