B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理決定と被疑者の同意の不要
事件を公判前整理手続に付する決定は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、裁判所が決定で行い(刑事訴訟法316条の2第1項)、検察官の請求には、被疑者が異議がないことを書面で明らかにすることも、公訴の提起と同時にすることも、要件とされていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事件を公判前整理手続に付する決定は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、裁判所が決定で行い(刑事訴訟法316条の2第1項)、検察官の請求には、被疑者が異議がないことを書面で明らかにすることも、公訴の提起と同時にすることも、要件とされていない。
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