司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

縮小認定としての傷害致死と訴因変更

殺意を認定できない場合でも、傷害致死の事実が訴因中に含まれていて黙示的に主張されていると解されるときは、裁判所は、訴因変更の手続を経ることなく傷害致死の事実を認定することができる(縮小認定)。

縮小認定は審判の対象を変更するものではなく、被告人の防禦にも実質的な不利益がない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第312条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第32問(訴因の特定・変更)