司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

告訴人への通知

検察官は告訴のあった事件について公訴を提起し又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、不起訴の場合に告訴人の請求があれば理由を告げなければならない。

刑事訴訟法260条・261条の定めである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第260条e-Gov↗
刑事訴訟法第261条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第29問(検察官の事件処理)