条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は告訴のあった事件について公訴を提起し又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、不起訴の場合に告訴人の請求があれば理由を告げなければならない。
刑事訴訟法260条・261条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。