条文・判例・学説を体系的に整理
告訴又は告発のあった事件であっても、検察官は、犯人の性格・犯罪の軽重・情状等により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。
刑事訴訟法248条の起訴便宜主義による。
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