A 必須判例刑事訴訟法
立証の難易等を考慮した一罪の一部起訴
検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。
一部起訴は、訴追裁量権(刑事訴訟法248条)により許されると解されている。
昭和59年1月27日最高裁第一小法廷刑集38巻1号136頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年1月27日 | 刑集38巻1号136頁 | 公職選挙法違反 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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