条文・判例・学説を体系的に整理
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条の定めである(起訴便宜主義)。
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