C 補足その他刑事訴訟法
併合罪関係の事実の予備的訴因
訴因の予備的・択一的記載は、数個の訴因が公訴事実の同一性があって両立しない関係にある場合に認められるものであり、本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
刑事訴訟法256条5項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴因の予備的・択一的記載は、数個の訴因が公訴事実の同一性があって両立しない関係にある場合に認められるものであり、本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
刑事訴訟法256条5項による。
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