条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法は当事者主義に立ち訴因制度を採用しており、審判対象は検察官の設定した訴因であるから、一罪の一部起訴は許される。
訴因制度の下では、審判対象の設定は検察官の権限に属する。
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