B 重要その他刑事訴訟法
一部起訴肯定の論拠:訴因変更命令
裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされており、裁判所は検察官が設定した訴因を直接動かすことができないから、このことは一罪の一部起訴を肯定する論拠となる。
最大判昭和40年4月28日(刑集19巻3号270頁)は、訴因変更命令に形成的効力を認めることは、訴因の変更を検察官の権限とする刑訴法の基本的構造に反するとした。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされており、裁判所は検察官が設定した訴因を直接動かすことができないから、このことは一罪の一部起訴を肯定する論拠となる。
最大判昭和40年4月28日(刑集19巻3号270頁)は、訴因変更命令に形成的効力を認めることは、訴因の変更を検察官の権限とする刑訴法の基本的構造に反するとした。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。