A 必須判例刑事訴訟法
予断排除原則違反と公訴棄却
公訴事実中に裁判官に予断を生じさせるおそれのある事項を記載したときは、これによって既に生じた違法性はその性質上もはや治癒することができず、裁判所は判決で公訴を棄却しなければならない。
最大判昭和27年3月5日により、起訴状に予断を生じさせるおそれのある事項を記載した場合、これによって既に生じた違法性はその性質上もはや治癒することができず、公訴は棄却される。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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