B 重要条文刑事訴訟法
公判前証人尋問への被疑者弁護人の立会い
検察官の請求による第一回公判期日前の証人尋問では、裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被告人・被疑者・弁護人を立ち会わせることができ、必ず立ち会わせなければならないわけではない(刑事訴訟法228条2項)。
刑事訴訟法228条2項の定めによる。
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検察官の請求による第一回公判期日前の証人尋問では、裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被告人・被疑者・弁護人を立ち会わせることができ、必ず立ち会わせなければならないわけではない(刑事訴訟法228条2項)。
刑事訴訟法228条2項の定めによる。
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