司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

供述変更のおそれと証人尋問

取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(刑事訴訟法227条1項)。

刑事訴訟法227条1項の定めによる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第227条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第25問(公判前証人尋問)
司法試験2008年刑事訴訟法第29問(公判前証人尋問)