A 必須条文刑事訴訟法
供述変更のおそれと証人尋問
取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(刑事訴訟法227条1項)。
刑事訴訟法227条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(刑事訴訟法227条1項)。
刑事訴訟法227条1項の定めによる。
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