条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法226条の定めによる。
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