条文・判例・学説を体系的に整理
捜索差押許可状に記載すべき事項は、被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所等であり、犯罪事実の要旨の記載は要求されていない(刑事訴訟法219条1項)。
刑事訴訟法219条1項による。
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