条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者その他の者が遺留した物は、令状によらずに領置することができ(刑事訴訟法221条)、公道上の犯行現場に犯人が遺留した凶器の押収には差押許可状を要しない。
刑事訴訟法221条の定めによる。
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