A 必須条文刑事訴訟法
拘束被疑者の指紋足型採取と令状の要否
身体拘束中の被疑者の指紋・足型の採取等は、裸にしない限り身体検査令状を要しない。
刑事訴訟法218条4項の定めによる。令和7年法律第39号による改正(2026年5月21日施行)前は218条3項に定められていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体拘束中の被疑者の指紋・足型の採取等は、裸にしない限り身体検査令状を要しない。
刑事訴訟法218条4項の定めによる。令和7年法律第39号による改正(2026年5月21日施行)前は218条3項に定められていた。
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