A 必須条文刑事訴訟法
緊急逮捕状の逮捕時と発付時の要件
緊急逮捕状を発するには、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続がなされたことのほか、逮捕時における緊急逮捕の要件及び発付時における通常逮捕の要件の双方を満たしていることが必要と解される(刑事訴訟法210条1項、199条)。
刑事訴訟法210条1項・199条による。
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緊急逮捕状を発するには、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続がなされたことのほか、逮捕時における緊急逮捕の要件及び発付時における通常逮捕の要件の双方を満たしていることが必要と解される(刑事訴訟法210条1項、199条)。
刑事訴訟法210条1項・199条による。
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