A 必須条文刑事訴訟法
死体遺棄罪と幇助の緊急逮捕対象性
緊急逮捕の対象は死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪であり、法定刑が3年以下の拘禁刑である死体遺棄罪(その幇助を含む)も対象となる(刑事訴訟法210条1項)。
刑事訴訟法210条1項の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)前は「長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」と定め、死体遺棄罪(刑法190条)の法定刑は3年以下の懲役であった。
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