B 重要条文刑事訴訟法
緊急逮捕の嫌疑判断の基準時
緊急逮捕における「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由」の有無は、逮捕の時点を基準に判断され、逮捕後に生じた状況を資料とすることは許されない。
刑事訴訟法210条1項による(2025年6月1日施行の改正前は「充分な理由」)(最判昭25.6.20参照)。
昭和25年6月20日最高裁第三小法廷刑集4巻6号1025頁(強姦、強盗傷人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
緊急逮捕における「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由」の有無は、逮捕の時点を基準に判断され、逮捕後に生じた状況を資料とすることは許されない。
刑事訴訟法210条1項による(2025年6月1日施行の改正前は「充分な理由」)(最判昭25.6.20参照)。
昭和25年6月20日最高裁第三小法廷刑集4巻6号1025頁(強姦、強盗傷人)
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