条文・判例・学説を体系的に整理
勾留理由開示の法廷では、検察官、被告人及び弁護人、請求者は意見を述べることができ、被疑者の勾留理由開示にも同様の規定が準用される(刑事訴訟法84条2項)。
刑事訴訟法84条2項の定めによる。
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