条文・判例・学説を体系的に整理
権利保釈の除外事由としての常習性(刑事訴訟法89条3号)の判断においては、勾留の効力が余罪に及ぶか否かの見解にかかわらず、余罪の存在を常習性の事実認定の資料として考慮することは許される。
刑事訴訟法89条3号による。
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