司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

余罪を資料とする権利保釈の常習性判断

権利保釈の除外事由としての常習性(刑事訴訟法89条3号)の判断においては、勾留の効力が余罪に及ぶか否かの見解にかかわらず、余罪の存在を常習性の事実認定の資料として考慮することは許される。

刑事訴訟法89条3号による。

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関連条文

刑事訴訟法第89条第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第37問(保釈と余罪)