A 必須条文刑事訴訟法
勾留理由開示の告知事項
勾留の理由の開示において裁判長が告げる「勾留の理由」には、犯罪事実と罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のほか、60条1項各号に掲げる勾留の理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)が含まれる(刑事訴訟法84条1項)。
刑事訴訟法84条1項・60条1項による。
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勾留の理由の開示において裁判長が告げる「勾留の理由」には、犯罪事実と罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のほか、60条1項各号に掲げる勾留の理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)が含まれる(刑事訴訟法84条1項)。
刑事訴訟法84条1項・60条1項による。
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