司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

勾留の定まった住居と現実の居住

勾留の要件としての「定まつた住居」は、現実に居住して生活している実態のある住居をいい、住民票記載の住所に居住する権原があっても、現実にそこで起臥寝食していなければ当たらない。

刑事訴訟法60条1項1号による。

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刑事訴訟法第60条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第25問(勾留の要件)