条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の要件としての「定まつた住居」は、現実に居住して生活している実態のある住居をいい、住民票記載の住所に居住する権原があっても、現実にそこで起臥寝食していなければ当たらない。
刑事訴訟法60条1項1号による。
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