A 必須条文刑事訴訟法
第三者への指示による罪証隠滅のおそれ
勾留の要件である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の罪証隠滅行為には、被疑者自らが行う場合のほか、被疑者が第三者に命じたり指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる(刑事訴訟法60条1項2号)。
刑事訴訟法60条1項2号・207条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の要件である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の罪証隠滅行為には、被疑者自らが行う場合のほか、被疑者が第三者に命じたり指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる(刑事訴訟法60条1項2号)。
刑事訴訟法60条1項2号・207条1項による。
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