A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿令状に基づく最寄り場所への連行
身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能な場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで必要最小限度の有形力を行使して連行することができる(最決平6.9.16)。
最決平6.9.16(刑集48巻6号420頁)の判示による。
平成6年9月16日最高裁第三小法廷刑集48巻6号420頁(覚せい剤取締法違反、公文書毀棄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年9月16日 | 刑集48巻6号420頁 | 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 |
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