A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿令状の医師による実施条件
強制採尿のための捜索差押令状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である(最決昭55.10.23)。
最決昭55.10.23(刑集34巻5号300頁)の判示による。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 刑集34巻5号300頁 | 覚せい剤取締法違反 |
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