A 必須条文刑事訴訟法
緊急逮捕と差押物の還付
緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない(刑事訴訟法220条2項)。
刑訴法220条2項により、緊急逮捕後に逮捕状が発付されなかった場合は、差押物を直ちに還付しなければならない。
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緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない(刑事訴訟法220条2項)。
刑訴法220条2項により、緊急逮捕後に逮捕状が発付されなかった場合は、差押物を直ちに還付しなければならない。
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