A 必須条文刑事訴訟法
逮捕のための住居内捜索の無令状性
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居等に入り被疑者の捜索をすることができ、この処分には裁判官の令状を要しない(刑事訴訟法220条1項1号、3項)。
刑事訴訟法220条1項1号・3項が定める。通常逮捕の場合も含まれ、住居主の承諾も要しない。
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被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居等に入り被疑者の捜索をすることができ、この処分には裁判官の令状を要しない(刑事訴訟法220条1項1号、3項)。
刑事訴訟法220条1項1号・3項が定める。通常逮捕の場合も含まれ、住居主の承諾も要しない。
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