条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と、立会人なくして接見できるだけでなく、書類又は物の授受をすることもできる(刑事訴訟法39条1項)。
刑事訴訟法39条1項の定めである。
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