B 重要判例刑事訴訟法
初回接見指定と取調べ即時中断の要否
逮捕直後の初回の接見の申出があった場合でも、捜査に顕著な支障が生じるときは接見指定ができ、被疑者が取調べ中であっても直ちに取調べを中断して接見させなければならないものではないが、短時間でも即時又は近接した時点での接見を認められないか検討すべきである。
最判平12.6.13(民集54巻5号1635頁)参照。
平成12年6月13日最高裁第三小法廷民集54巻5号1635頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年6月13日 | 民集54巻5号1635頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 刑事訴訟法 | 第26問(接見交通権) |
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