A 必須判例刑事訴訟法
面会接見の配慮義務
検察官が接見設備がないことを理由に接見を拒否した場合でも、弁護人が即時の接見を求め、その必要性が認められるときは、秘密交通権が十分に保障されない短時間の面会接見であっても差し支えないかを弁護人に確認し、配慮すべき義務がある。
最判平17.4.19(民集59巻3号563頁)の判示による。
平成17年4月19日最高裁第三小法廷民集59巻3号563頁(国家賠償請求上告,同附帯上告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成17年4月19日 | 民集59巻3号563頁 | 国家賠償請求上告,同附帯上告事件 |
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